交通事故の裁判例
交通事故で車両が全損となった場合に、車両時価額の消費税分についても事故と相当因果関係のある損害と認めた。
交通事故の裁判例判旨
証拠(甲二六、乙七)によれば、原告車は日産ラシーンE―RFNB一四で、平成一八年版レッドブックには中古車価格七三万円と掲載されていること、原告車の走行距離は八万八八六八キロメートルであったこと、車検残数が約九か月であったこと、原告車がマニュアルミッションであったことが認められ、上記事情を考慮すると、原告車の時価額は、六一万八〇〇〇円と認めるのが相当である。
また、同程度の車両を購入した場合には、これに消費税が加算されることを考えると、上記車両時価額の消費税分三万〇九〇〇円についてもこれを相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。よって、原告車の車両時価額(消費税分を含む。)は、六四万八九〇〇円の限度で認める。